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資金使途 |
申込要件 |
融資 限度額 |
融資 利率 |
保証料率 |
融資期間 ()内は 据置期間 |
保証人 |
担保 |
申込先 |
取扱金融機関 |
備考 |
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中小企業振興資金 |
一般資金 |
経営の安定化・合理化を図るための運転資金・設備資金が必要なとき |
1.中小企業者であること 2.市内に1年以上居住し、かつ、引き続き1年以上現事業の営業経歴を有すること 3.融資を受けようとする会社(代表者を含む)又は個人が市税等を完納していること。 4.事業計画が妥当であり、貸付金の返済能力があると認められること。 5.保証協会の保証対象事業であること。 |
運転 750万円 設備 750万円 |
年% 2.1 |
0.45%〜1.90% (申込者の経営状況によって保証協会が決定します) (市が全額補給) |
運転5年 (3月) 設備7年 (6月) |
原則として法人の代表者以外は不要 |
必要に応じて徴求 |
取扱金融機関 |
山口銀行 小野田支店 小野田駅前支店 厚狭支店 埴生支店 西京銀行 小野田支店 日の出支店 厚狭支店 山口県信用組合 本店 高千帆支店 厚狭支店 西中国信用金庫 小野田支店 |
◎特別資金はその他の制度融資とは併用できません。 ◎現在市制度の残債務があり償還期間の1/2以上経過している方は、残決済が条件となります。その他の方は、ご相談下さい。 ◎従業員とは・・事業所に常に雇用されており、社会保険(雇用保険)の適用を受ける者であって、パート・臨時職員は除く。 |
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特別資金 |
上記条件の中で1、2、3、4、5。 6.小規模企業者であること。 |
不要 |
不要 |
取扱金融機関 |
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連鎖倒産防止対策資金 |
取引先の倒産でお困りのとき |
1.上記条件の中で1、2、3、4、5。 7.山口県指定倒産事業者に対し、50万円未満の売掛金債権等を有し、かつ、取引依存度が20%未満であるもの。 |
運転 250万円 |
年%
1.9 |
0.45%〜1.90% (申込者の経営状況によって保証協会が決定します) (市が全額補給) |
運転5年 (3月) |
原則として法人の代表者以外は不要 |
必要に応じて徴求 |
取扱金融機関 |
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独立開業資金 |
独立して新たに事業を始めるための資金が必要なとき |
上記条件の中で1、3、4、5。 8.市内において新たに事業を開始しようとする者(開業して1年未満の者を含む)で、開業する業種と同一業種の企業に従業員として6年以上勤務し、年齢満24歳以上の者。 9.常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする場合は5人)以下の事業者(個人にあっては、市内居住に限る)であること。 10.必要資金の1/3以上の自己資金が必要 |
運転 500万円 設備 500万円 |
年%
2.1 |
0.45%〜1.90% (申込者の経営状況によって保証協会が決定します) (市が全額補給) |
運転5年 (3月) 設備5年 (3月) |
原則として法人の代表者以外は不要 |
必要に応じて徴求 |
取扱金融機関 |
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中小企業大型店対策資金 |
大型店進出の影響を受けお困りのとき |
上記条件の中で1.2.3.4.5. 11.大型店の進出により事業活動に影響を受ける中小小売業者が、その対策として行う店舗の増改築、移転、改装又は、取扱商品の変更若しくは業種転換(小売業に限る)であること。 |
運転 1,000万円 設備 3,000万円 |
年% 2.1 |
0.45%〜1.90% (市が全額補給) |
運転5年 (3月) 設備15年 (6月) |
原則として法人の代表者以外は不要 |
必要に応じて徴求 |
取扱金融機関 |
申込の時期は、大型店が建築確認を受けた日から3年以内とする。 |
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工場設置資金 |
市内に工場を新設・増設・移転する際の資金が必要なとき |
1.投下固定資産総額が3億円(中小企業者にあっては、5,000万円)以上の工場の設置を行うこと。 2.融資を受けようとする会社(代表者を含む)又は個人が市税等を完納していること。 3.事業計画が妥当であり、貸付金の返済能力があると認められること。 4.銀行取引停止処分を受けていないものであること。 【対象費用】 工場の設置に必要な費用のうち、土地建物及び償却資産の取得に要する費用とする。ただし、土地の取得費については、当該土地の取得後1年以内に工場の設置に着手する場合に限る 。 |
5,000万円 |
年% 2.4 |
保証協会付ではありません。 |
10年 (24月) |
貸付金融機関の定めるところによる |
取扱金融機関 |
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※利率については、金融情勢により変更する場合があります。
1.
市と保証協会(工場設置資金を除く。)、民間金融機関が協調して行う融資制度で、市が制度の条件
を定め、貸付原資の一部を負担し、審査会の審査を経て融資が実行されます。
2.ご利用いただける方(一覧表内語句の定義)
(1)中小企業者
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業種 |
資本金又は出資の総額 |
従業員数 |
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製造業等 |
3億円以下 |
300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
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サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
※ゴム製品製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業は、資本金又は出資の総額及び従
業員数が別に定められています。
(2)小規模企業者
従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の企業者
(3)中小小売業者
資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会
社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(中小企業信用保険法第2条第1項第4号)
3.金利 固定金利
4.お問合せ先
○
пF0836-82-1150/Fax:0836-83-2604
○小野田商工会議所 中小企業相談所 〒756−0824
пF0836-84-4111/Fax:0836-84-4180
○山陽商工会議所 山陽中小企業相談所 〒757−0001
пF0836-73-2525/Fax:0836-73-2526