山陽小野田市制度融資一覧表

 

 

資金使途

申込要件

融資

限度額

融資

利率

保証料率

融資期間

()内は

据置期間

保証人

担保

申込先

取扱金融機関

備考

中小企業振興資金

一般資金

経営の安定化・合理化を図るための運転資金・設備資金が必要なとき

 

1.中小企業者であること

2.市内に1年以上居住し、かつ、引き続き1年以上現事業の営業経歴を有すること

3.融資を受けようとする会社(代表者を含む)又は個人が市税等を完納していること。

4.事業計画が妥当であり、貸付金の返済能力があると認められること。

5.保証協会の保証対象事業であること。

運転

750万円

設備

750万円

年%

2.1

0.45%1.90%

(申込者の経営状況によって保証協会が決定します)

(市が全額補給)

運転5

(3)

設備7

(6)

原則として法人の代表者以外は不要

必要に応じて徴求

取扱金融機関

山口銀行

小野田支店

小野田駅前支店

厚狭支店

埴生支店

西京銀行

小野田支店

日の出支店

厚狭支店

山口県信用組合

本店

高千帆支店

厚狭支店

西中国信用金庫

小野田支店

特別資金はその他の制度融資とは併用できません。

◎現在市制度の残債務があり償還期間の1/2以上経過している方は、残決済が条件となります。その他の方は、ご相談下さい。

 

 

 

◎従業員とは・・事業所に常に雇用されており、社会保険(雇用保険)の適用を受ける者であって、パート・臨時職員は除く。

特別資金

上記条件の中で12345

6.小規模企業者であること。

不要

不要

取扱金融機関

連鎖倒産防止対策資金

取引先の倒産でお困りのとき

1.上記条件の中で12345

7.山口県指定倒産事業者に対し、50万円未満の売掛金債権等を有し、かつ、取引依存度が20%未満であるもの。

 

運転

250万円

年%

1.9

0.45%1.90%

(申込者の経営状況によって保証協会が決定します)

(市が全額補給)

運転5

(3)

原則として法人の代表者以外は不要

必要に応じて徴求

取扱金融機関

独立開業資金

独立して新たに事業を始めるための資金が必要なとき

上記条件の中で1345

8.市内において新たに事業を開始しようとする者(開業して1年未満の者を含む)で、開業する業種と同一業種の企業に従業員として6年以上勤務し、年齢満24歳以上の者。

9.常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする場合は5人)以下の事業者(個人にあっては、市内居住に限る)であること。

10.必要資金の1/3以上の自己資金が必要

運転

500万円

設備

500万円

年%

2.1

0.45%1.90%

(申込者の経営状況によって保証協会が決定します)

(市が全額補給)

運転5

(3)

設備5

(3)

原則として法人の代表者以外は不要

必要に応じて徴求

取扱金融機関

中小企業大型店対策資金

大型店進出の影響を受けお困りのとき

上記条件の中で1.2.3.4.5.

11.大型店の進出により事業活動に影響を受ける中小小売業者が、その対策として行う店舗の増改築、移転、改装又は、取扱商品の変更若しくは業種転換(小売業に限る)であること。

運転

1,000万円

設備

3,000万円

年%

2.1

0.45%〜1.90%

(市が全額補給)

運転5

(3)

設備15

(6)

原則として法人の代表者以外は不要

必要に応じて徴求

 

取扱金融機関

申込の時期は、大型店が建築確認を受けた日から3年以内とする。

工場設置資金

市内に工場を新設・増設・移転する際の資金が必要なとき

1.投下固定資産総額が3億円(中小企業者にあっては、5,000万円)以上の工場の設置を行うこと。

2.融資を受けようとする会社(代表者を含む)又は個人が市税等を完納していること。

3.事業計画が妥当であり、貸付金の返済能力があると認められること。

4.銀行取引停止処分を受けていないものであること。

【対象費用】

工場の設置に必要な費用のうち、土地建物及び償却資産の取得に要する費用とする。ただし、土地の取得費については、当該土地の取得後1年以内に工場の設置に着手する場合に限る

5,000万円

年%

2.4

保証協会付ではありません。

10

(24)

貸付金融機関の定めるところによる

取扱金融機関

 

       ※利率については、金融情勢により変更する場合があります。

 

 

山陽小野田市制度融資のご利用にあたって

 

1.山陽小野田市制度融資とは?

  市と保証協会(工場設置資金を除く。)、民間金融機関が協調して行う融資制度で、市が制度の条件

  を定め、貸付原資の一部を負担し、審査会の審査を経て融資が実行されます。

2.ご利用いただける方(一覧表内語句の定義)

 (1)中小企業者

 

業種

資本金又は出資の総額

従業員数

製造業等

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

※ゴム製品製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業は、資本金又は出資の総額及び従

 業員数が別に定められています。

(2)小規模企業者

 従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の企業者

(3)中小小売業者

 資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会

 社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

 (中小企業信用保険法第2条第1項第4号)

 

3.金利  固定金利

 

4.お問合せ先

   ○山陽小野田市役所 商工労働課       〒756−8601

     пF0836-82-1150/Fax0836-83-2604  山陽小野田市日の出一丁目1番1号

   ○小野田商工会議所 中小企業相談所    〒756−0824

     пF0836-84-4111/Fax0836-84-4180  山陽小野田市中央二丁目3番1号

   ○山陽商工会議所 山陽中小企業相談所   〒757−0001

     пF0836-73-2525/Fax0836-73-2526  山陽小野田市大字鴨庄101−29  

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