netaro.netサービス利用規約


1章 総則

第1条(規約の適用)
山陽小野田市山陽有線放送電話協同設置協会(以下「当協会」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)、以下「法」といいます。)第22条に基づき事業を行うためnetaro.netサービス利用規約を定め、これによってnetaro.netサービスを提供します。


第2条(規約の変更)
1 当協会はこの規約を変更することがあります。規約が変更された後のサービスにかかる料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当協会は利用者への通知・連絡等を当協会のホームページ・電子メール・その他協会が適当と認める方法によって行うことがあります。
3 本規約に基づいて当協会が利用者に対する通知を要する場合、当協会は通知すべき内容を当協会のホームページ上に掲示することにより、当該通知に代えることができるものとします。
4 利用者が当協会のホームページを確認したか否かに関わらず、当協会がホームページ上に通知・連絡等を掲載してから24時間経過した場合、すべての利用者に対し、通知・連絡等がなされたものとみなされるものとします。


第3条(サービスの提供地域)
当協会がこの規約で提供するサービスの提供地域は、山陽内とします。



第2章 申込及び承諾


第4条(サービスの種類)
netaro.netサービスの種類及び内容は別表に記載の通りとします。


第5条(利用申込)
当協会のインターネット接続サービスを利用しようとする方は、当協会指定の「契約申込」に必要事項を記載の上、当協会に提出することで利用の申込とします。


第6条(利用申込の拒否)
1 申込者が契約上の責務の履行を怠る恐れのある時。
2 申込者が、契約規程に定める義務の履行を怠る恐れのある時。
3 契約申込書に虚偽・誤記または記入漏れがあった場合。
4 本サービスを提供することが技術上著しく困難な時。
5 その他利用希望者を契約者とすることを不適当と判断する場合。
6 有線放送の支払を滞納している場合。
7 申込者が有線放送の電話かスピーカに加入しない場合。

申込者に対し、当協会がインターネット接続サービスの利用申込を拒否した場合、当協会は申込者に対し、当協会所定の「契約拒否通知書」により、その旨を通知します。



第3章 申込内容の変更


第7条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名・住所又はその他の登録情報に変更があったときは、当協会に対し速やかに所定の手続きにより、当協会に連絡するものとします。


第8条(利用規約に基づく権利の譲渡等の制限)
利用者は本サービスの提供を受ける権利を譲渡・貸与・担保提供等することはできないものとします。
但し、譲渡については協会に届出し、協議のうえ譲渡することができるものとする


第4章 利用休止・利用停止及び利用規約の解約・退会


第9条(利用者による利用契約の解除)
1 利用者は、当協会との契約を解約する場合には、解約希望月の1か月前までに当協会所定の「解約依頼書」により届出するものとします。この場合において、各サービスの当該解除の効力は、当該届出のあった日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指定した日のいずれか、遅い日に生ずるものとします。
2 解約する利用者は、解約の日までに発生する協会に対する責務の全額を当協会の指示に従い、別表の金額を一括して支払うものと定めます。なお、協会は支払われた料金等は一切払い戻ししないものとします。
3 休止する場合は、当協会に届出し、協議のうえ休止することができるものとします


第10条(利用停止)
1 利用者が、契約上の債務の履行を怠った時。
2  利用者が、利用規約に定める義務の履行を怠った時。
3  契約申込書に虚偽の記載を行った事が判明した時。
4  利用者が他の加入者の接続アカウント又はパスワードを不正使用した時。
5  利用者が、当協会又はインターネット接続サービスの信用を毀損する様態で当該サービスを利用した時。
6  利用者が当協会又は当協会の利用者又は他のインターネット利用者に迷惑・不利益を与える等の行為、及び本サービスに支障をもたらす行為を行った時。
7  利用者が、当協会又は当協会の利用者又は他のインターネット利用者に違法に又は公序良俗に反する様態でインターネット接続サービスを利用した時。当協会がインターネット接続サービスの停止をする場合、当協会はその理由を開示するものとします。ただし緊急の場合でかつ利用者に責がある場合においては、利用者に通達することなくサービスを停止する場合があります。
8  公職選挙法に違反する行為又はその恐れのある行為をした時。
9  無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為をした時。
10  他人になりすまして情報を送信又は表示する行為をした時。
11  受信者の同意のない広告、宣伝又は勧誘のメールを送信する行為をした時。
12  電話またはスピーカーを無断で撤去したり、外したりした時。
13 その他、当協会が不適切と判断する行為をした時。

第11条(契約解除)
サービスの停止により15日以上経過しても、その理由が解消されない場合、当協会は契約解除する場合があるもとします。



第5章 機器の貸与・運用・保守


第12条(機器貸与)
利用者に端末モデムを必要に応じ機器を貸与します。
1 利用者は、貸与された機器について、善良な管理義務を負い、第三者に使用させないものとします。
2 利用者は、故意または利用者側の理由により、機器を紛失、破損した場合は、機器費用、修理代、送料、その他の手数料等の費用を、当協会に支払うものとします。
3 契約終了時には、協会が指定した期日に貸与された機器一式を返却するものとします。返却にかかる費用は利用者側の負担とします。

第13条(サービスの停止)
当協会は、次の場合にインターネット接続サービスを一時中止します。サービスを中止する場合には、当協会ホームページ上で告知します。ただし、緊急の場合にはこの限りではないとします。
1 定期的な電気通信設備保守の時。
2 電気通信設備の工事の為やむをえない時。
3 電気通信設備の障害等やむをえない事由がある時。
4 当協会が接続する電気電気通信事業者が前項1項から3項の事由でインターネット接続サービスを停止した時。
5 電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災・事変・その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある時、重要通信を確保する時。

第14条(サービスの廃止)
当協会は、都合によりインターネット接続サービスの廃止する事があります。サービスを廃止する場合には廃止する3か月前までに利用者に通知いたします。



第6章 工事


第15条(モデムの取り付け位置)
モデムの取り付け位置は現在取り付けてある電話・スピーカの付近とします。


第16条(標準工事範囲)
工事は引き込み線からモデムの取付までの工事を標準工事とします。


第17条(標準工事外)
モデムからパソコンまでの取り付け、またLANカード・LANケーブルに関する購入・取り付け、インターネット設定は利用者が行うものとします。またモデムの設置した部屋から別の場所にインターネット接続をされる場合、また電話・スピーカの位置から別の場所にモデムを取り付ける場合は別料金を必要とします。


第18条(集合建物の取り付け)
アパート・マンション等集合建物に取り付ける場合は、利用者が取り付けに関して管理人に承諾を得るものとします。

第19条(工事取付日)
工事の関係等で利用者の希望した日時に取付ることができない場合でも承諾するものとします。



第7章 料金・支払方法


第20条(インターネット接続サービスの利用料金)
当協会が提供するインターネット接続サービス等の利用料金は、別表により規定します。
2 企業、法人、その他の団体との契約は別途協議します。


第21条(利用者の支払義務)
1 利用者は、当協会に対し、インターネット接続サービス等の利用料金を別表の規定に従い、当協会が定める期日までに、指定金融機関にて利用料金をお支払いいただきます。
2 別表の規定に従いお支払いいただいた利用料金等は、理由の如何を問わず返却しないものとします。
3 利用者がインターネット接続サービスを利用しない場合でも毎月の利用料金は支払うものとします。
4 利用者が支払いを滞納し、サービスを停止させられた場合でも、脱退しないかぎり月額使用料が発生し支払うものとします。また滞納した料金すべてを脱退後でも支払うものとします。


第22条(利用料金の計算期間と支払期日)
1 加入負担金は、当協会のインターネット接続サービスを利用しようとする方から利用申込を受け、当協会が承諾した時に、支払うものとします。
2 インターネット接続サービス利用料金及び他のサービス提供による利用料金には、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるとされているものは、利用者は、当協会に対する利用料金の支払金額に消費税相当額を合わせて支払うものとします。


第23条(支払方法)
支払方法は当協会が定めた方法、netaro.net新規契約申込書に記載してある支払方法のみとします。



第8章 アカウント発行サービス


第24条(アカウントの変更)
契約者は、アカウントを変更する場合は、届け出ることによってできるものとします。


第25条(接続アカウント・メールアカウント及びパスワードの管理)
1 契約者は、当協会が発行した接続アカウントなどの貸与物について適切に管理するものとします。
2 当協会が貸与したアカウントは、契約者のみにご利用、当接続アカウントを第三者に譲渡・貸与・公開することはできないものとします。
3 当協会が貸与したアカウントにおいて、パスワード管理不十分または第三者の不正使用等に起因するすべての損害について、契約者が責任を持つものとします。



第9章 ユーザーホームページサービス


第26条(ユーザーホームページサーバの設置)
1 個人のホームページ(20メガバイト)を作って登録公開する事はできます。ホームページの商用利用の場合は登録が必要になります。なお各種サーバを設置することはできないものとします。
2 当協会はユーザーホームページに係る接続サービス契約が終了した時は、あらかじめ当該契約の契約者に対して通告する事なく、当該ユーザーホームページを削除する事ができるものとします。
3 当協会は、ユーザーホームページの保全について補償しないものとします。
4 当協会はユーザーホームページにかかる接続サービス契約が終了した時は、あらかじめ当該契約の契約者に対して通告することなく、当該ユーザーホームページを削除することができるものとします・

第27条(ユーザーホームページの削除)
当協会は、ユーザーホームページについて次に掲げる事由がある時は、あらかじめ当該ユーザーホームページに係る契約者に対し通告することなく、当該ホームページを削除できるものとします。
1 第三者(当協会を含む)の著作権・特許権・意匠権・商標権・その他の権利を侵害する時。
2 当協会が提供するサービスの信用を毀損する恐れのある時。
3 違法に又は明らかに公序良俗に反する態様において設置され、又は利用されている時。
4 当協会が提供するサービス又はインターネット上において重大な支障を与える態様において設置され、又は利用されている時。
5 当該契約者の接続サービスが終了した時。



第10章 雑則


第28条(免責)
当協会は、利用者が、当協会が提供するあらゆるサービスの利用に関して被った損害について、理由を問わずその賠償の責任を負わないものとします。

利用者が、当協会のコンピューターに付属する電子記憶媒体に記録した情報は、当該記憶媒体の故障等による消失を考慮して、その搭置を利用者の責任において講じていただき、当協会が定める一定期間内における情報復旧措置の範囲を超える賠償の責任は負わないものとします。


第29条(更新手続き)
解約のお申し出がない場合、契約は自動延長となり利用料の請求を行います。


第30条(協議)
この利用規約に定めない事項については、信義誠実の原則に基づいて、利用者と当協会との協議によって定めることとします。


第31条(管轄裁判所)
第29条の協議をしてもなお当事者間の紛争が解決しない場合、当協会の指定する地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。



第4条の別表
netaro.netサービスの内容
1.インターネットの種類及び品目
種類及び品目
共用線IPサービス
アクセス回線に有線共用回線(768kbpsの符号伝送用ReachDSLモデム接続)
を使用して提供するインターネット接続サービス。
最高速度は同時利用者間で共有することになります。
2.サービス時間  毎日0時〜24時とします。設備保守等の都合で運休することがあります。
3.通常放送・臨時放送の時はインターネット接続はできないものとします


第9・20・21条の別表
インターネット接続サービスの利用料金(税込み価格)
サービス名 ReachDSL
最高通信速度 768kbps
メールアドレス 1個無料
メールアドレスの追加 1アドレス追加につき月額100円
ホームページの容量 20MB
ホームページ拡張容量(最大20MB) 5MBの追加につき月額300円
netaro.net加入負担金 30,000円 (インターネット工事費込み)
有線放送加入負担金 (引込・宅内工事含) 10,000円(線路延長費は実費がかかります)
月額利用料金(モデム代込み) 3,000円
(インターネットと有線放送電話) 3,900円
(インターネットと有線放送スピーカ) 3,300円
解約工事料 5,000円

注:第4章 第9条(2) 第21条(2)に該当する。