小規模企業共済
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事業主の退職金制度-

大きな安心へ、今日から一歩!

「小規模企業共済制度」とは小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのため資金をあらかじめ準備しておく共済制度で度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。(この制度は、小規模起業共済法(昭和40年 法律102号)に基づいたもので、政府が全額出資している中小企業事業団が運営しています。)

制度の特色

加入できる方

常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社役員

事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員

常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

毎月の掛金

毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。
減額する場合は一定の要件が必要です。

掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。

1.掛金は全額所得控除額

掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)

2.共済は一時払い又は分割払い

共済金の受取は、一時払い又は分割払いが選択できます。(但し、分割払いの場合は一定の用件が必要です。)

3.共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い

共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取扱われます。

4.貸付制度

加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付・創業転業貸付け)が受けられます。

*小規模企業共済についてのお問い合わせ(加入・増額・共済請求等)は、

山陽商工会議所まで。


 

中小企業倒産防止共済
ーかけて安心、積極経営ー

「中小企業倒産防止共済制度」とは、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業自らが連鎖倒産する等の自体を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。

制度の特色

取引先が倒産した場合の貸付けです。

契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害額相当の貸付が受けられます。

無担保・無保証人・無利子

共済金の貸付けは、無担保・無保証人・無利子で受けられます。但し、貸付額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。
償還期間は、5年(据置期間6カ月)で貸付元金について毎月均等償還。

掛金は損金・必要経費に

掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。(租税特別措置法66条の11及び28条の2)

一時貸付金制度

解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。

 


 

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