大きな安心へ、今日から一歩! 「小規模企業共済制度」とは小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのため資金をあらかじめ準備しておく共済制度で度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。(この制度は、小規模起業共済法(昭和40年 法律102号)に基づいたもので、政府が全額出資している中小企業事業団が運営しています。)
1.掛金は全額所得控除額
掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。) 2.共済は一時払い又は分割払い
共済金の受取は、一時払い又は分割払いが選択できます。(但し、分割払いの場合は一定の用件が必要です。) 3.共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取扱われます。 4.貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付・創業転業貸付け)が受けられます。 *小規模企業共済についてのお問い合わせ(加入・増額・共済請求等)は、 山陽商工会議所まで。
「中小企業倒産防止共済制度」とは、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業自らが連鎖倒産する等の自体を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。
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